2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○田所分科員 安全管理マニュアルもつくっていただいたということであります。まさにそのソフト対策が重要になっている中にあって、私は、消防には、住民の防災意識高揚のための活動、あるいは避難訓練等の実施、自主防災組織の充実など、消防団が防災のソフト対策について指導的な役割を果たすべきであるというふうに思っております。 そういうことで、まだまだ課題もあります。
○田所分科員 安全管理マニュアルもつくっていただいたということであります。まさにそのソフト対策が重要になっている中にあって、私は、消防には、住民の防災意識高揚のための活動、あるいは避難訓練等の実施、自主防災組織の充実など、消防団が防災のソフト対策について指導的な役割を果たすべきであるというふうに思っております。 そういうことで、まだまだ課題もあります。
○米澤政府参考人 消防団員の安全確保につきましては、従来から、警防活動時におきます安全管理マニュアルを定めまして、地方公共団体にお示しをしてございます。
消防庁におきましては、この火災を受けまして、直ちに通知を発出いたしまして、安全管理体制の再点検や安全管理マニュアルの再徹底を図るなど、事故防止に万全を期すよう各消防本部に求めたところでございます。 また、昨年二月の十四日と十五日には、この火災に対応した消防職員の惨事ストレスケアとして、消防庁の緊急時メンタルサポートチームを派遣いたしまして、講義、個別面談を行ってございます。
そして、平成二十四年三月には、各市町村に対しまして、退避ルールや指揮命令系統の確立等を内容といたします津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルの整備を要請したところでございます。 平成二十五年以降、毎年、そのマニュアルの策定状況を調査して公表しております。
消防庁では、直ちに通知を発出をいたしまして、各消防本部におけます安全管理体制の再点検、それから、消防庁が策定をしております警防活動時等における安全管理マニュアル等の再徹底を図るなど、事故防止に万全を期するよう各消防本部に求めたところでございます。
こうした災害における出動時の安全管理につきましては、消防庁といたしましては、警防活動時等における安全管理マニュアルを策定いたしまして、消防団員が警防活動等を行うに当たって留意しなければならない安全管理上の主な事項を示しますとともに、これに基づく訓練等の励行も求めているところでございます。
水害時におけます消防団員の安全確保につきましては、消防庁が既に示しております警防活動時における安全管理マニュアルというのがございまして、これにおきまして、これまで救命胴衣や命綱の着用、活動時の緊急避難といった安全管理の徹底を図ってきたところでございます。
安全管理マニュアルについて、現状の取組、どのようになっているのか、さらに、この実効性をどのように確保していこうとしておられるのか、併せてお伺いいたします。
また、消防団につきましては、東日本大震災の際、二百五十四名という多数の犠牲者が生じたことを踏まえまして、安全管理マニュアルの策定を要請するとともに、装備基準の改正、装備に係る地方交付税措置の大幅な拡充など、消防団の安全確保対策の強化などを図ってきたところでございます。 消防の情報基盤の整備につきましては、消防救急無線のデジタル化やJアラートの受信機及び自動起動機の整備等を推進してまいりました。
また、あわせまして、同通知では、津波到達予測時刻等に基づきます活動可能時間の設定による退避ルールの設定等につきまして定めた津波災害時の安全管理マニュアルを策定するように要請したところでございます。
○室田政府参考人 津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルにおきましては、消防団員はみずからの命を守ることを最優先とするという考え方に基づきまして、一つは、津波到達予想時刻等に基づきます活動可能時間の設定による退避ルールの確立、二つ目が、指揮本部から隊長、あるいは隊長から団員という指揮命令系統の確立、三つ目が、指揮者のもとで複数人で活動すること、特に水門閉鎖につきましては、一人で複数の水門を担当するのではなく
消防庁防災課の津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアル策定状況についてによりますと、海岸を有する市町村及び津波の遡上による被害が想定されている市町村六百五十八のうち、昨年の四月一日段階では、策定済みは百五十四、二三・四%にすぎない。 着手済みとした二百五十七町村、これはどうなっているか、その現実を端的にちょっと言ってくれへん。
消防庁では、東日本大震災を踏まえて、平成二十三年十一月から検討会を開催し、多くの犠牲者が生じた要因の分析を行い、平成二十四年三月には、各市町村に対し、退避ルールの確立などの安全管理マニュアルの整備を行うよう要請しているところでもございます。
○政府参考人(岡崎浩巳君) 御指摘のとおり、大変たくさんの団員が亡くなりましたので、その教訓を安全対策に生かすということで、平成二十三年の十一月から検討会を行いまして、二十四年三月、昨年三月に各市町村に対しまして退避ルール確立などの安全管理マニュアルの整備を行うように要請をいたしております。
先般、岩手、宮城、福島の三県の沿岸市町村に聞いたところ、多くの市町村におきまして、既に安全管理マニュアルを整備または検討中ということでありました。また、宮古市など一部の市町村では、それに基づきました防災訓練等も既に実施をされているというふうなことがわかったところであります。
こうしたことから、平成二十四年三月には、各市町村に対しまして、退避ルールの確立や車両を離れて活動する際の留意事項を示した安全管理マニュアルというものを徹底するように指示したところであります。
例えば、作業環境における安全管理マニュアルなどでも、きちんと三省が連携したりしながら、ナノはナノで別につくり直すべきだと思うんですが、厚労省はどのようにお考えでしょうか。
実は、この定期検査基準書の中で標準的な検査方法といたしまして、建築基準法令とJISの検査標準に基づいて検査を行うことということになっておりまして、このJIS規格に基づいた検査を行うというのは、全日本遊園施設協会の安全管理マニュアルにも記載されているということになっていると。
大学等の研究機関におきましては、既に「大学等における研究用微生物安全管理マニュアル」といった形の管理のマニュアルが平成十年に示されてございますので、そういった形でこれまでも適正な管理が行われてきていると思いますけれども、今回、法改正後に、ただいま厚労省の方からもお話ありましたように、政省令等でその技術基準等々が定められていくというステップになると思いますので、そういったものに適切に対応できるように対応
先ほど申しましたように、現在、大学等の研究機関では安全管理マニュアル等々に従って安全管理をいたしておりますけれども、今後の政省令等の状況によりましてきちっと対応していきたいということでございます。
自治体の学童クラブに対する運営・設置基準の有無についての実態調査ということですけれども、その中身につきまして、例えば設置基準、運営基準、安全管理マニュアルがあるかどうか、そういう中身についても、ある、なしをお聞きしているということなんですが、例えば、都道府県あるいは市区町村ごとにどのぐらいそういう基準を持っているのか、数字とかわかれば教えていただけますか。
実施要綱あるいは設置、運営に関する基準、安全管理マニュアルというものをお持ちかどうかということなども含めた調査でございまして、七百ほどの市町村から回答をいただいたところでございます。そして、内容の確認を大体終えて、現在その分析に入っているというところでございます。
ですから、現場サイドでは、日常的に、近所の方々とのつながりだとか、もちろん学校も含めて、そういったことの連携を強めているところでありますけれども、それでも、本当にいざ不審者が入った場合に対応ができるかどうかというのは大変心もとないところがありますので、これについては、厚生労働省も含めて、安全管理マニュアルとかあるいは安全対策についての一定の手だてをとっていただくことがやはり必要かなというふうに思っています
おっしゃいますように、まず、災害に際しましては、何といいましても国民の皆さんの生命、身体、財産を守るために消防職員・団員がしっかり取り組むのは当然でありますけれども、御指摘がありましたように、かといって消防職員あるいは団員の殉職といったことが出るようでは非常に困りますので、先般、この八月にも、各消防本部で安全管理体制、従来からいろいろと気を付けているはずなんですけれども、改めて再点検してもらいまして、安全管理マニュアル
翻って、「消防職員の安全管理マニュアル」というのを私も詳しく読んでみました。そうしますと、火災防御行動の安全を図るためには、個人レベルでの安全行動とともに組織的な対策が必要である、安全管理の指示・命令責任者と不安全状態をチェックする担当者を定めて、危険を見逃すことがないようにしなければならないということが明確に述べられています。